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2021.05.19
【執筆者プロフィール】
住宅proアドバイザーたのさん
30年地域ビルダーに勤務、現在住宅アドバイザーとして個人住宅のコンサルタントとして活動中。長年の経験を生かして、住宅購入を検討する方々に役立つこと、迷うところ、悩むところに寄り添った情報を発信していきます。
法に基づく区域分類
土地探しをしていると見かける物件概要に記載されている「都市計画区域」と「用途地域」。
みなさんは、どのくらい注意して見ていますか。
価格・広さに加え、生活環境やお子さんの学区・交通アクセスなどを中心に土地探しを行いがちですが、「都市計画区域」と「用途地域」を事前に知った上で土地探しをしていかないと、後々後悔するなんてことも起こり得ます。
それでは、なぜ「都市計画区域」と「用途地域」が大切かといえば、ズバリ「都市計画は土地の未来予想図」だからなのです。
35年の長期ローンを組んで購入した土地が、ローン完済時に価値が低下していたり、行政サービスが低下しているなんてことがあるのは誰しも嫌ですよね。
そんな後悔を生まないためにも「都市計画区域」と「用途地域」を理解して賢い土地選びをしていきましょう。
「都市計画」とは?
まず、「都市計画」をとは、どんなものなのでしょう。
一般に言われる都市計画とは、都市計画法によって定められた将来にわたる都市の開発設計図とも呼べるものです。
設計図無しでみんなが好き勝手に開発をしてしまうと、行政サービスの不効率が発生したり、行き止まり道路が多発したり、工場と住宅が隣り合ったりして、混乱してしまいますよね。
都市計画法とは、無秩序な土地の開発を防ぐための法律で、計画的な都市の開発を促す法律として以下の4つのことを具体的に定めています。
1)都市計画に関すること(第1条など)
2)土地の利用に関すること(第7条など)
3)都市施設に関すること(第11条など)
4)市街地開発事業に関すること(第12条など)
不動産のチラシに書いてある「都市計画区域」と「用途地域」は、都市計画法の「土地の利用に関すること(2)」で定められた計画の中で、その土地がどのような位置づけなのかが分かるものです。
土地の利用に関する3つの分類
都市計画区域とは、都市計画法によって都道府県知事や国土交通大臣が都市計画(規制)の必要なエリアとして指定した区域のことです。
市町村のすべてのエリアが指定されるということではなく、都市計画区域と都市計画区域外とに大別されます。
一般に住宅地として分譲されるような土地は都市計画区域内が多いですが、最近テレワークの普及にあわせて田舎へ移住するということで田舎の物件を探していると、都市計画区域外の物件も目にすることが多くなってきました。
また、上記の2つの区域の他に、都市計画区域外に準都市計画区域というエリアが設定されることがあります。
「都市計画」の分類
●都市計画区域…計画的な開発のため規制のあるエリア
●都市計画区域外…規制のないエリア
●準都市計画区域…将来の開発のため規制のあるエリア
都市計画区域内は、さらに「市街化区域」と「市街化調整区域」が設定されています。この市街化区域に指定されている土地には、「用途地域」が定められています。
次回は、れぞれの土地を選ぶ上でのメリットとデメリット、注意点を見ていきたいと思います。