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「 土地探しのコツ」 バックナンバー

風致・景観地区【土地探しのコツ 12】【土地探しのコツ 12】

2021.09.15

【執筆者プロフィール】

住宅proアドバイザーたのさん

30年地域ビルダーに勤務、現在住宅アドバイザーとして個人住宅のコンサルタントとして活動中。長年の経験を生かして、住宅購入を検討する方々に役立つこと、迷うところ、悩むところに寄り添った情報を発信していきます。

https://kura-labo.com/

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21種類ある地域・地区・街区は、大まかに5つに分類されます。前回、土地の利用、建物高さ、防火性能の3つについて解説しました。今回は、残りの2つ、施設の確保・整備住宅に影響を与える環境・景観保全のための規制についてです。

施設を確保するための規定

⑪~⑬は、都市に必要な施設を確保・整備するための規定です。

⑪駐車場整備地区は、一定規模を超える建物に対して駐車場の設置義務を課しています。

⑫臨港地区は、港の円滑な管理を目的に指定エリアで建物の建築や増改築などに際して制限が課されています。

⑬流通業務地区は、倉庫や物流拠点などを誘致するための地区で目的外である住宅の建設については知事の許可が必要となります。

今回解説する【地域地区の種類】
⑪ 駐車場整備地区
⑫ 臨港地区
⑬ 流通業務地区
⑭ 景観地区
⑮ 風致地区
⑯ 歴史的風土特別保存地区
⑰ 第一種歴史的風土保存地区
または第二種歴史的風土保存地区
⑱ 緑地保全地域、特別緑地保全地区
または緑地地域
⑲ 生産緑地法による生産緑地地区
⑳ 伝統的建造物群保存地区
㉑ 航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害防止特別地区

都市環境を守る規定

~㉑は、都市環境を守るためのもので、住宅建築にも大きな影響を与える規定です。

⑭景観地区は、地域の景観を守るため建物を建てる際、外観などに制限を課した地区です。都市計画区域内に設定された景観地区と同じように都市計画区域外でも準景観地区を設定した地区もあり外観の制限を受けることがありますので注意が必要です。

⑮風致地区は、自然環境を守るために設定された地区で建物の高さや規模の制限の他に、樹木の伐採に関する規定がある場合もありますので、事前に内容の確認が大切となります。

⑯歴史的風土特別保存地区は、古都の街並みを保存するために指定された地区です。このエリアでは一定以上の開発行為や建築物の新築だけでなく増改築、樹木や石などの採取にも制限が課されており、これらの行為には知事の許可が必要です。

第一種歴史的風土保存地区または第二種歴史的風土保存地区は、奈良県明日香村限定の歴史的保存地区です。

⑱緑地保全地域、特別緑地保全地区または緑地地域は、指定地域の緑地の保全のための規定で区域内では、建築物の新築・増改築、土地の形質の変更、樹木の伐採、水面の埋め立てなどを行う場合、知事の許可が必要となります。

⑲生産緑地地区は、都市の環境保全と防災対策を目的に指定された緑地で多くが、農地の形態をとっています。農地で税制の優遇を受けれる半面、売却に際しては制限や開発・建築についての規制が課せられています。

⑳伝統的建造物群保存地区は、歴史的価値の高い建築群(周辺環境も)を守るために指定された地区です。建物の新築・増改築だけでなく、解体についても周辺環境に影響を及ぼす行為として知事の許可が必要となります。

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