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建築用語集

この建築用語集では、建築・設計業者や不動産業者が使用する専門用語をやさしく解説しています。

第一種・第二種低層住居専用地域(だいいっしゅ・だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

都市計画法で定められた用途地域の一つで低層住宅に係る良好な住環境を保護するため建築できる建物の種類や高さ制限が厳しく制限されている地域。第一種低層住居専用地域では住宅以外に建てられるのは、高校以下の学校、図書館、銭湯、診療所、老人ホーム、保育所など。第二種低層住居専用地域では建築できる建物の種類や高さ制限は第1種低層住居専用地域とほぼ同じだが小規模な飲食店や店舗などの建築が可能。

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