建築用語集
この建築用語集では、建築・設計業者や不動産業者が使用する専門用語をやさしく解説しています。
日影規制(ひかげきせい/にちえいきせい)
建築基準法第56条の2に規定されている、日影による建築物の高さ制限のこと。敷地境界から、5m、10mの測定ラインを設定し、冬至日に建築物が8時から16時(道の区域内においては9時から15時)までそのラインを越えて一定以上の日影を生じさせてはならない。
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