建築用語集
この建築用語集では、建築・設計業者や不動産業者が使用する専門用語をやさしく解説しています。
位置指定道路(いちしていどうろ)
建築物を建てるためには、その敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないため、建築基準法上の道路がない未開発地の造成や、500?u未満の敷地を分割して利用する場合、幅員4.0m以上の私道を築造し、道路の位置の指定を受ける必要がある。道路の位置指定がされると、建築基準法上の道路となるが、道路内の建築制限、私道の変更又は廃止の制限などが生じるので、関係権利者の承諾をとり申請が必要となる。