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ホーム設備 バリアフリー・トイレをつくる

バリアフリー・トイレをつくる

住宅性能評価制度での優良住宅
法律に基づいて評価される住宅性能10分野(前頁・右欄参照)の一つに「高齢者等への配慮」(バリアフリーに関する基準)があります。
その評価方法に記された等級5級(最優良)の基準は次のとおりです。この内容を満たしているトイレが等級3以上が「バリアフリー住宅」と一般的に呼ばれています。等級5ではかなりゆったりしたサイズが指定されています。

ちなみに等級数による違いがある部分は室内のサイズで、住宅支援機構の優良住宅用プラン(【フラット35】S)が受けられる「高齢者等の配慮」の等級数は3です。詳しくは、国土交通省・住金融宅支援機構の該当ページをご覧ください。
最も良いプラン
等級5
特定寝室の存する階にあること。
※ただし、基準を満たすホームエレベーターがあればよい
立ち座りのための手すりが設置されている
出入り口に段差がない
廊下の幅が短辺が850o以上あること。
※柱部分は800o以上あること。
便所の短辺が内法寸法1300oまたは便器後方の壁から便器の先端までの距離に500oを加えた値以上であり、かつ、当該トイレの便器が腰掛け式であること。
詳しい基準内容は国土交通省、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の評価方法基準をご覧ください。
住宅の品質確保の促進等に関する法律 この制度が役立つポイント
設計図を見て第三者が性能を判断する
建築の構造について知識がなくても、専門機関による保証評価が受けられ交付書が発行される。
また評価制度を用いて、建築設計前に各性能の等級指定ができる。
新築住宅の瑕疵担保責任が最低10年間
新築住宅に通常の注意でわからない欠陥があった場合、売主の補修、賠償、契約解除等の義務を完成引渡しから最低10年間とできる。
※瑕疵担保責任…売買目的物に通常の注意でわからない欠陥があった場合に、売り主が負う賠償責任。
ローンや保険料の割り引き
住宅性能評価書の交付を受けると、民間金融機関や公共団体の住宅ローンの優遇、耐震性に応じた地震保険料の割引などがある。
※住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)の【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)の評価基準は指定分野における『住宅性能表示制度』の等級に準じています。そのほか、評価書の交付された物件購入のローン金利引き下げをおこなっている民間金融機関があります。
参考ページ(引用文献)
●国土交通省ホームページ
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
・概要
・評価方法基準
●「評価協」住宅性能表会館等連絡協議会

 

 

 

 

 

 

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ページ公開日:2008年6月11日
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