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法律に基づいて評価される住宅性能10分野(前頁・右欄参照)の一つに「高齢者等への配慮」(バリアフリーに関する基準)があります。
その評価方法に記された等級5級(最優良)の基準は次のとおりです。この内容を満たしているトイレが等級3以上が「バリアフリー住宅」と一般的に呼ばれています。等級5ではかなりゆったりしたサイズが指定されています。 ちなみに等級数による違いがある部分は室内のサイズで、住宅支援機構の優良住宅用プラン(【フラット35】S)が受けられる「高齢者等の配慮」の等級数は3です。詳しくは、国土交通省・住金融宅支援機構の該当ページをご覧ください。
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建築の構造について知識がなくても、専門機関による保証評価が受けられ交付書が発行される。
また評価制度を用いて、建築設計前に各性能の等級指定ができる。 新築住宅に通常の注意でわからない欠陥があった場合、売主の補修、賠償、契約解除等の義務を完成引渡しから最低10年間とできる。
※瑕疵担保責任…売買目的物に通常の注意でわからない欠陥があった場合に、売り主が負う賠償責任。
住宅性能評価書の交付を受けると、民間金融機関や公共団体の住宅ローンの優遇、耐震性に応じた地震保険料の割引などがある。 ※住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)の【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)の評価基準は指定分野における『住宅性能表示制度』の等級に準じています。そのほか、評価書の交付された物件購入のローン金利引き下げをおこなっている民間金融機関があります。 |
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