ホーム > 資金計画 > 家を建てる費用のそこが知りたい! >第14回 火災保険の見積書を比較したい |
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マイホームの完成のおめでとうございます。大切なマイホーム、万が一に備えて火災保険のご契約は必要ですね。ただ、初めて見る火災保険の見積書は、各社色々な表現になっていて比べにくいかもしれません。 火災保険の見積書を見比べるときのポイントは、「保険金額」「保険期間」「補償内容」の3つの条件を揃えてみることです。 まずは、目の前にある見積書を見てみましょう。もし、保険金額や保険期間に違いがあったり、補償内容に違いがある場合は、同じ条件の見積書を作り直してもらって、比較検討しましょう。 |
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第8回の地震保険でもご紹介したとおり、保険法では、保険契約が不平等にならないように、保険金額を過大にかけていても保険価額(評価額)より超過分は無効になったり、逆に過少な保険金額で契約している場合は、按分して支払うなどの規定があります※左記参照。 そこで現在、契約者が気づかずに超過保険や一部保険扱いにならないように、損害保険各社は建物の所在地、建物の構造、延床面積ごとに、標準的な保険金額の目安をつくっています。この目安は万が一建物が全焼した場合、もとあった建物に準ずる建物を建てることができる金額です。 |
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このように目安は、たいてい幅がありますので、フジさんがマイホームのためにかけられた金額を基準に、保険金額を決められるのがいいかと思います。また、万が一、フジさんがマイホームに実際にかけられた金額が、損害保険会社の標準的な保険金額の目安の範囲外の場合は、範囲外でも契約ができる場合もありますので、保険会社にその旨を伝えてみてください。 次に保険期間についてです。長期で契約する方が割安になりますが、住宅ローンと同じように、35年にするとかなりの金額になります。フジさんの場合は、マイホームを計画し始めた時から火災保険の保険料を諸費用として用意されておられましたでしょうか。もし、用意されておられなければ、予算に応じて、保険期間を決めていかれてはどうでしょうか。 |
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35年、20年など長期で契約していて、どうしてもマイホームを手放さなければならなくなったときも未経過分に見合った保険料は戻ってきます。長期で契約した場合の割引率は大きいので、何種類かの期間で見積もりを依頼されることをお勧めします。 最後は補償についてです。取り寄せた見積もりの補償内容は同じになっていますか? 以前はどの損害保険会社で契約しても、補償内容や保険料に違いはありませんでしたが、現在では、損害保険会社によって、補償内容が異なっていたり、自由に補償内容を組み合わせできる場合もあります。 火災保険で補償できる内容は、大きくは、 フジさんは、どんな補償を付けられましたか? |
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このように見積書の比較は、保険料の金額だけでは判断できないのが難しいところですね。 今回は、建物の火災保険を中心に見てきましたが、生活していくためには家財が必要です。火災保険では、家財は別に契約する必要があります。建物の火災保険の考え方を参考によく検討してご契約ください。 契約内容の検討、そして万が一の場合、保険会社との契約の内容をわかりやすく説明してくれるのが損害保険の代理店ですので、もし、信頼できる損保代理店があるようでしたら、ご自分で集められた見積書も含めて損保代理店に相談されるのもいいかもしれませんね。 そして、最後に(以前も書きましたが…)火災保険は、「引渡日」になる前から契約が可能です。「引渡日」から、ご自身のマイホームです。火災保険の補償期間の始期日は、必ず「引渡日」にするようにしましょう。 |
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