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今までの連載、すべてご覧頂いてありがとうございます。さて、マイホームにかかる税金、耳慣れない名前のいろいろな種類のものがあって混乱しますね。 土地購入のご契約からマイホーム完成後までに支払う税金は、「消費税」のほかに、「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」「固定資産税」の4つだと考えていいと思います。 「消費税」については、土地の購入代金や大工さんに支払う人件費以外のものは、ほとんどすべてのものに課税されますので、今回は、「消費税」以外の4つの税金の内容と税率について、また最後に支払いが発生するタイミング(支払いスケジュール)についてご説明いたします。 印紙税とは、土地の売買契約、住宅の建築請負契約、住宅ローンなどの契約時に必要です。他に、両親や祖父母から借入をする場合にも「金銭消費貸借契約書」を残して、印紙を添付することが大切です。 |
登録免許税とは、登記をするときにかかる税金です。土地を購入したときの所有権移転登記や、住宅を新築・取得したときの保存・移転登記、住宅ローンを組んだときの抵当権設定登記などです。 現在、床面積が50平米以上で、新築または取得後1年以内の登記であることなどの要件を満たすと、上記の軽減税率の適用を受けます(通常の土地の所有権の移転登記税率は、2%、建物の所有権保存の登記、抵当権設定の税率は0.4%)。 不動産取得税は、土地や建物を購入したり、住宅を新築したときなど、不動産を取得したときにかかる地方税です。この不動産取得税は、建築費や購入価格などではなく、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格で計算されます。 マイホームを持つようになると、毎年納めることになるのが固定資産税です。固定資産税は、毎年1月1日に、土地や建物を所有している人が市町村に納めます。固定資産税のもとになる固定資産税評価額は、3年に1度の基準年度ごとに、評価の見直しがあります。固定資産税の税率は現在、一律1.4%に設定されています。 「不動産取得税」「固定資産税」は市町村に納める税金ですので、税の軽減を受けるには手続きや申告が必要になりますので、マイホームを建てる市町村に確認してみましょう。 さらに、印紙税以外の税金は、長期優良住宅の場合、一般住宅よりも軽減されています。長期優良住宅をご計画の方は、第7回を是非お読みください。 以上、マイホームの取得にかかる税金の概略はご理解頂いたかと思いますが、これらの税をいつ支払うのか、土地購入のご契約からマイホーム完成後までの流れに沿って見てみましょう。 他にも、ご両親やご祖父母から住宅資金の援助をしたときには、贈与税の申告が必要になり、金額によっては納税が必要です。 マイホーム完成までの必要になる資金と一緒に、その支払う税金のタイムテーブルを作成されるとわかりやすいのではないでしょうか。 |
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