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いよいよ、マイホーム完成ですね。おめでとうございます。 今まで、いろいろなご苦労があったことと思います。 ご家族の思いのこもったマイホーム。万が一、なにかあったとき、大切なマイホームを失うだけではなく、住宅ローンを組んでいる場合はその住宅ローンが残ってしまいますので、ご心配はごもっともなことだと思います。 よく家が完成して、住宅ローンの契約を結ぶとき、紹介された火災保険にそのまま加入した、という方がいらっしゃるのですが、本来は金融機関が紹介してくれる火災保険以外のものでも、ようこさんが自由に選べるものですし、不安に思われていることは、今から調べておかれると安心ですね。 今回は、ご心配されている地震のための保険を中心に保険料や補償について、また火災保険の知っておいていただきたい注意点をご説明します。 まず、現在の日本の「火災保険」は、明治期以降に欧米から輸入されたものが発展したものですが、この火災保険では、地震・噴火・津波によって生じた火災による損害は補償されません。また、地震・噴火・津波を「直接の原因」とする火災・損壊・埋没・流失なども通常の火災保険では補償されませんので別に「地震保険」の契約が必要です。 そして、地震保険の契約は単独では契約できません。必ず火災保険と加入することが条件になっています。また、政府が保険金の一部を負担していることもあって、補償の内容や支払い方法などに「特徴」があります。 このように保険をかける物に制限がありますし、 火災保険と比べても保険金額は最大で50%と、上限も定められています。また、火災保険と違い、地震保険料も建物構造だけでなく、地域によって異なってきます。ご依頼される代理店などに、火災保険と一緒に、見積りを取ってご検討してみてください。 「地震保険は高い」「この辺りの地盤は大丈夫だから」と、地震保険には、加入されない方もいらっしゃいますが、この地震保険は、火災保険のように、家の立替や家財の再購入のために保険というより、保険の原点「一人は万人のために、万人には一人のために」という相互扶助、お互い助け合いの精神がある保険なのではないかなと思います。 阪神淡路大震災の時は、加入率も低く738億円の保険金支払いでしたが、その後、少しずつ加入率も増え、東日本大震災では1兆2千億円を超える支払いなっています。 大切なマイホームのためにご加入されることももちろん、地震国日本で暮していくためには、「お互いさま」という意味合いからもご検討してみてください。 次に火災保険についてですが、火災保険では、地震・噴火・津波による損害は補償されませんが、火災、風災、盗難、水災などは火災保険の補償の対象です。 火災保険について特に前もって知っておいていただきたいことは… (1)失火法(失火責任法) この2点です。 民法709条には「失火の場合には之を適用せず。但し失火者に重大なる過失あるときはこの限りにあらず」とあります。つまり、重過失がない失火の場合には、損害賠償責任は問えません。 もっと、言い換えると、隣家が火元で、自分の家が燃えてしまったとしても、失火法の適用によって、隣家に重過失がない場合、損害賠償請求はできません。自分が火元でない火災の場合も、自分自身が契約している火災保険から保険金が支払われることになります。このことからも保険の大切さがご理解いただけると思います。 次に、保険金額についての法律です。商法には、損害保険契約について様々なことが規定されています。特に、保険契約が公平で、不平等にならないよう、保険を過大にかけたり、逆に過少ない金額で契約している場合は、按分して支払うなどの規定があります。 保険料の払いすぎ、反対に保険金額が少なすぎになることがないようにご注意ください。 また、以前はどの損害保険会社で契約しても、契約内容や保険料に違いはありませんでしたが、現在では、損害保険会社によって、補償の内容が異なっていたり、構造による保険料も異なっている場合があります。インターネットで何社かの見積もりができるサイトもありますので、比較検討されるのもいいのではないでしょうか。 そして、最後に。「引渡日」から、ご自身のマイホームです。 火災保険の契約はそのうちにと思っている間に、災害に遭わないとも限りません。火災保険・地震保険の保障期間の始期日は、必ず「引渡日」にするようにしましょう。 |
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