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「長期優良住宅」「耐震性」「省エネルギー基準」などなど、資金計画もまとまってきて、マイホームの設計を始めたときに出てくる言葉ですね。初めて耳にされる言葉も多いででしょうし、そのために費用をかけるべきなのかどうか、迷われていることと思います。 まず、「長期優良住宅」とは、欧米に比べて取り壊されるまでの期間が短かった日本の住宅を「つくっては壊す」から「長持ちさせる」時代へということで、2009年に施行された法律です。また、税金の優遇や住宅金融支援機構がこの制度を支援をしています。 申請のための手続きにも費用がかかりますが、優遇処置もいくつか準備されています。これから順番にご説明したいと思います。 まず、金額的に一番大きいのは、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)での特例措置があります。これは、住宅ローンを利用してマイホームを取得されたときに、居住した年から10年間、毎年の所得税額から一定の額が控除できるというものです。 ほかに投資型減税(認定長期優良住宅新築等特別税額控除)があります。これは、住宅用の長期優良住宅を取得されたときに、長期優良住宅の認定基準に適合するために必要な費用の10%を、原則としてその年の所得税額から控除できるというものです。 これは、前述の「住宅ローン減税」(住宅借入金等特別控除)の受ける場合は、適用することができませんので、住宅ローンを組まずにマイホームを建設される場合にはご検討してみて下さい。 登録免許税は、登記をするときにかかる税金です。マイホームの新築・取得した時の所有権の保存・移転登記や、住宅ローンを組んだときの抵当権設定登記について、長期優良住宅は、一般住宅の場合よりも軽減されています。 |
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不動産取得税とは、マイホームを建築したり、土地や家屋を購入するなど不動産を取得したときにかかる地方税です。課税の対象になるのは、建築費や購入価格ではなく、市町村が課税する固定資産税のもとになる固定資産税評価額になります。 長期優良住宅の場合、課税される固定資産税評価額から控除できる金額が一般住宅の場合よりも100万円優遇されています。 固定資産税は、毎年1月1日に、土地や建物を所有している人が市町村に納める税金です。固定資産税のもとになる固定資産税評価額は、3年に1度の基準年度ごとに、評価の見直しがあります。 固定資産税の税率は長い間変更されていませんが、現在は一律1.4%に設定されています。新築住宅には一定の範囲で軽減されていますが、長期優良住宅は一般住宅の場合よりもさらに軽減されています。 また、市町村によっては、長期優良住宅認定を受けていなくても、耐震化や、省エネ対策をしている住宅には税の軽減を行っているところもありますので、マイホームを建てる市町村に確認してみましょう。 |
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また、前回贈与、相続税についてお話したように、親子間であっても、1年間110万円(基礎控除額)を超える贈与があった場合には贈与税が課せられます。ただし、住宅を取得するための資金贈与の場合は特例があります。特に、省エネ等住宅の場合は、一般住宅よりも非課税枠が500万円拡大されています。詳しくは、前回の「住宅取得資金のための贈与の特例」の部分もご覧ください。 この省エネ等住宅は、認定長期優良住宅はもちろんですが、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当以上であること、耐震等級2以上であること又は免震建築物であることをいいます)に適合していれば良いとされています。 最後に、税金以外の優遇について。
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