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まず、はじめに、ご質問の建て替えた後の名義(所有権)についてご説明します。これは、建て替えにかかる資金を出す金額によって、名義の割合が決まります。たとえば、みちこさんのご主人が住宅ローンを組んで全額負担されると、住宅は100%ご主人の名義です。 もし、ご主人が2/3(住宅ローンの借入額含む)、お父様が1/3のような形で資金を負担される場合は、通常ご主人が2/3、お父様が1/3の割合で登記されるのが一般的です。 また、将来の相続税の対象は、お父さま名義の土地と住宅の1/3分になります。 では、将来のことを考えて、ご主人が住宅ローンを組んで全額支払い、100%ご主人の名義にすることがいいのでしょうか。 ケース・バイ・ケースですが、住宅ローンには、借りるための審査がありますし、今回の場合、土地の所有権が本人ではないため、お父さまが連帯保証人になることを条件にする金融機関もあると思います。 また、住宅ローンは保証料や契約のための事務手数料などもかかりますが、ご両親からの援助が受けられる場合、金融機関のようなコストや手間がかかりませんので、一度検討されてみてはいかがでしょうか? みちこさんが援助を受けるときのために、ご両親からら「資金を借りる」と「資金をもらう」という2つのケースに分けてご説明します。 両親からの借入と、自己資金でまかなえることができれば、住宅の名義は、借りた方(=ご主人)と自己資金を出した方(=ご主人)になります。ですので、この場合は将来、相続税の対象になるのは、お父様の名義の土地だけになります。 つまり、もらうのではなく借りるのであれば、贈与税の対象にはなりません。 |
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ただし、きちんと返済していなければ、贈与とみなされる場合もあります。ご両親から借入をするときには、左記の事項に注しましょう。 次に、ご両親からの贈与を考えてみましょう。金額によっては、贈与税を支払ってでも、借入の形をとるよりもいい場合もあるかもしれません。また、現在、住宅の取得については贈与税の非課税枠が増額されています。 これは、毎年110万円まで非課税になっている「暦年贈与」に加えて、住宅取得費用にあてる贈与については、今年は700万円(合計810万円)、来年は500万円(合計610万円)まで非課税枠が設けられている特例です。 |
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他に、「相続時精算課税制度」という制度もあります。
この制度は、親が生存中、子供に贈与した財産が累計2500万円になるまで贈与税
がかからないというものです(適用には条件があります)。 ただ、「相続時精算課税制度」を選択すると、取り消すことができませんし、年間110万円の基礎控除(暦年贈与)も使えなくなります。また、相続時には、贈与時の時価で相続財産に合算するので、贈与を受けた財産の時価が相続時に、下がっている場合など、釈然としない感じがするかもしれません。 |
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一般的に、どんな方法で親から贈与を受けるのがよいかは、相続税法によっても変わってきます。特に「相続時精算課税制度」をとられるときは、「わが家の財産は、相続税のことは考えなくて大丈夫」と思われていても、今後の法律の改正によっては、課税対象になり得ます。 実際にこの度、発表された「平成25年税制改正(案)」では、現在、基礎控除【5000万円に1000万円×法定相続人の数】まで相続税がかからず、妻と子どもが1人という場合は、7000万円まで非課税のところ、この改正案では、同じケースで4200万円までが非課税になります。現在、相続税がかからない方でも課税される可能性が高くなりそうです。 |
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その一方で、みち子さんが予定されているように、生前から親と同居している家の場合なら、課税評価が2割になるといった特例もあります(例えば、同居でなければ、3,000万としての評価される家が、600万の評価になるので、親の財産の多くが家の場合、同居することで、基礎控除以内におさまる可能性もでてきます)。 また、相続税がかからない場合でも、第5回でも少し触れたように、ご兄弟がいらっしゃれば、お父様が亡くなられた場合の法定相続割合の問題は同じです。繰り返しになりますが、お父さま名義の土地にご兄弟にも持ち分の相続が発生することを念頭においておきましょう。 |
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1回でご説明するには難しい内容でしたが、建て替えだけでなく、将来的にもかかってくる費用も考えて、どなたがどのように、どれくらい負担するのがいいかよく検討されることをお勧めいたします。 |
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