ホーム資金計画家を建てる費用はどれくらい?〜家づくり資金計画〜


「相続時精算課税制度」とは

「相続時精算課税制度」とは、65歳以上の親(改正予定)から20歳以上の子供(推定相続人)に贈与をする場合、合計2500万円までは、その時点では課税しない制度です。

この制度を一度利用すると、それ以降の親からの贈与(現金、土地、株などすべて)2500万円に達するまでは、贈与税が免除されますが、2500万円を超えると、一律20%の課税になります。

その後、親が亡くなった時点で、親が持っている財産に、すでに贈与としてもらった財産を親の財産として戻し、合計金額を新たに相続する形になります。

相続税の基礎控除は「法定相続人の数×1000万円+5000万円」(改正予定)なので、合計金額がこれ以下なら相続税はかからず、結果的に贈与税もかからないということになります。

また、平成23年末までは、「住宅取得資金の非課税制度」として、住宅を取得する際は、「相続時精算課税制度」に1000万円を上乗せして3500万円まで、あるいは、「基礎控除額」110万円に1000万円上乗せして1110万円まで、贈与税がかからないことになっています。

「住宅取得資金の非課税制度」を受けられる条件
1.直系尊属(父母・祖父母等)から20歳以上の子供(推定相続人)の贈与であること。
2.住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること。
3.贈与を受けた翌年の3月15日までに居住する、または居住することが確実であること。
4.床面積50m2以上の住宅であること。
5.中古住宅の場合は、建物の築年数が、マンションなど耐火建築物なら25年、木造など耐火建築物以外なら20年以内であること。
6.贈与の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること。
7.贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下であること。


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