「相続時精算課税制度」とは 「相続時精算課税制度」とは、65歳以上の親(改正予定)から20歳以上の子供(推定相続人)に贈与をする場合、合計2500万円までは、その時点では課税しない制度です。 この制度を一度利用すると、それ以降の親からの贈与(現金、土地、株などすべて)2500万円に達するまでは、贈与税が免除されますが、2500万円を超えると、一律20%の課税になります。 その後、親が亡くなった時点で、親が持っている財産に、すでに贈与としてもらった財産を親の財産として戻し、合計金額を新たに相続する形になります。 相続税の基礎控除は「法定相続人の数×1000万円+5000万円」(改正予定)なので、合計金額がこれ以下なら相続税はかからず、結果的に贈与税もかからないということになります。 また、平成23年末までは、「住宅取得資金の非課税制度」として、住宅を取得する際は、「相続時精算課税制度」に1000万円を上乗せして3500万円まで、あるいは、「基礎控除額」110万円に1000万円上乗せして1110万円まで、贈与税がかからないことになっています。 「住宅取得資金の非課税制度」を受けられる条件 |